不用品回収リサイクルショップ
許可があれば合法です。
回収費用として排出者から費用を請求する為には「一般除去する物入手運搬許可」
運送費(回収費用)として請求する場合には「運送業許可」の商売ナンバー(緑・黒)
再販するには「古物商」の許可が不必要です。
スピーカなどをつけてまわっている車や便利屋などは上記の許可をとっていない業者もあります。
無許可の業者は道や山に捨てたり、分解して一般ごみに混じって捨てたり、処分場に持ち込んだりしますが、すべて不法です。
処分場にお客の名前を使って多量に持ち込んだり代行することも不法です。
無許可の業者が一般除去する物の処分を手伝ったり運搬することはすべて不法です。
そしてこれらが行政に発覚した場合。無許可の業者に要請するした排出者、つまり頼んだ人が罰せられます。
罰金高いので、かならず上記の許可を持っている業者か確かめるしましょう。
除去する物処分費用として支払いを支払い、排出者の許可なしで転売されてたら不法です。
有価物として売ったのではなく除去する物として処分したのでしたら再販はしてはいけない事になっています。
製造元の在庫やアウトレットを多量に除去する物処分業者に転売されたら製造元はたまったもんじゃないです。w
「除去する物としてお金を払って処分した物が売られている」と警察に伝えれば警察は古物台帳や入手経路を元に補償請求することも可能です。
便利屋の不用品回収について疑義があります。
ふと、疑義に思いまして照会いたします。
先だって、便利屋さんに不用品を回収してもらいました。
ベッドと本棚とテレビです。
回収代として私が支払っています。
そして、回収してもらった品がリサイクルショップで売られていたのです。
どうやらリサイクルショップはその便利屋さんが経営しているようです。
なかなかお上手な経営やり方だとは思いますが…
これは不法行為なのでしょうか。
それとも何かしらの許可や認可があれば特に歴史の糸玉はないのでしょうか。
2010年07月21日 |
カテゴリ: 不用品回収
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