不用品回収の不祥事
不用品が廃棄物か、廃棄物ではないかの核心的な法則は、処理するための費用を排出者が負担するか(無料を含む)、しないかです。費用を負担する事情は無論廃棄物の許可が見舞われるですので、無許可の事情は違法となります。許可業者なのかどうか確認してみてください。また、有価で買い取ってもらう事情は廃棄物の許可は見舞われるありません。しかし、古物商や金属くず商等の許可業者であることが条件です。古物商、金属くず商についての詳細はふれませんが、いずれにしても、不用品を扱う事情には何かしらの許可が見舞われるであるとお考えください。
通常家庭から出る不用品を処理料金を取って引き取るのに見舞われるな許可は、産業廃棄物処理業の許可ではなく、通常廃棄物処理業の許可です。
産業廃棄物処理業の許可では、事業所から出る不用品(産業廃棄物に分類されるものに限る)だけしか扱うことができませんので、たとえ産業廃棄物処理業の許可を持っていたとしても、通常家庭から出る不用品を処理料金を取って引き取ったら違法です。
不要品回収業者について
自転車を団地の自治会に通告もなしに、不用品回収業者に持っていかれてしまいました。その事情、それを取り戻すことは可能でしょうか?
ああいう業者は防犯参加登録をしていても関連なしでスクラップしたりしてしまうのでしょうか。今から盗難届けを出しても意味がないのでしょうか?
また、「通常廃棄物とは、産業廃棄物以外のすべての廃棄物をいい、産業廃棄物とは、単に営利を目的とする企業東奔西走にとどまらず、公共的事業をも含む広義の事業東奔西走に伴って排出された廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類及び令第1条第1号から第13号までに掲げる廃棄物をいうものであること。」と定義されており、通常家庭から排出される廃棄物は、「事業東奔西走に伴って排出された廃棄物」ではないので、バイク、エアコン、バッテリー、自転車など、どのようような物であっても全て通常廃棄物です。
つまり、純粋に中古品又は有価素材として買い受けるのでなければ、通常廃棄物獲得運搬業の許可が見舞われるです。
なお、産業廃棄物獲得運搬業の許可で運べるのは産業廃棄物だけですから、通常家庭から排出されるバイクやバッテリーなど通常廃棄物は取り扱うことができません。
(エアコンについては、家庭用電気機械器具リサイクル法の対象品目ですので、通常廃棄物獲得運搬業の許可がなくても運べる出来事はありますが。)
2010年07月23日 |
カテゴリ: 不用品回収
不用品回収リサイクルショップ
許可があれば合法です。
回収費用として排出者から費用を請求する為には「一般除去する物入手運搬許可」
運送費(回収費用)として請求する場合には「運送業許可」の商売ナンバー(緑・黒)
再販するには「古物商」の許可が不必要です。
スピーカなどをつけてまわっている車や便利屋などは上記の許可をとっていない業者もあります。
無許可の業者は道や山に捨てたり、分解して一般ごみに混じって捨てたり、処分場に持ち込んだりしますが、すべて不法です。
処分場にお客の名前を使って多量に持ち込んだり代行することも不法です。
無許可の業者が一般除去する物の処分を手伝ったり運搬することはすべて不法です。
そしてこれらが行政に発覚した場合。無許可の業者に要請するした排出者、つまり頼んだ人が罰せられます。
罰金高いので、かならず上記の許可を持っている業者か確かめるしましょう。
除去する物処分費用として支払いを支払い、排出者の許可なしで転売されてたら不法です。
有価物として売ったのではなく除去する物として処分したのでしたら再販はしてはいけない事になっています。
製造元の在庫やアウトレットを多量に除去する物処分業者に転売されたら製造元はたまったもんじゃないです。w
「除去する物としてお金を払って処分した物が売られている」と警察に伝えれば警察は古物台帳や入手経路を元に補償請求することも可能です。
便利屋の不用品回収について疑義があります。
ふと、疑義に思いまして照会いたします。
先だって、便利屋さんに不用品を回収してもらいました。
ベッドと本棚とテレビです。
回収代として私が支払っています。
そして、回収してもらった品がリサイクルショップで売られていたのです。
どうやらリサイクルショップはその便利屋さんが経営しているようです。
なかなかお上手な経営やり方だとは思いますが…
これは不法行為なのでしょうか。
それとも何かしらの許可や認可があれば特に歴史の糸玉はないのでしょうか。
2010年07月21日 |
カテゴリ: 不用品回収