家電製品リサイクル料金

一番の良くないはテレビの家電製品リサイクル料金はどうされました??
リサイクル料金まで取られたとしたら、今回は¥1万前後取られたんじゃないですか??
ベットがあるから、¥2万くらいかな??
¥5000温度差なら、ここでの質疑もないでしょうから・・
2002年前のモデルだとPSEマークがなければ点頭で売ることはできません。。

質疑主さんは・・
断りもなく商家先に並んでいたので頭に来たと思います。。

一言、「持ち帰った後で、リサイクルに回せる場合は、売り物になる場合がありますがいいですか??」と言われたらここでの質疑は無かったと思います。。

+濃い、回収と処分の意味の違いがいまいちわかってないと思います。。

詳しい状況がわからないのではっきりと断言はできませんが・・
処分依頼品を依頼主に断りなく商品として ( フリマ・ヤフオク・商家頭で売る)は違法になります。。

ただ、不用品を『不用品の回収お願いします』と『不用品の処分お願いします』では、また意味が違ってくるのも事実です。。
不用品回収業には認可は使命ありませんが、不用品処分になると典型粗大ゴミ集荷運輸認可が使命になります。。

揚げ足取みたいに書いちゃうと・・
*回収には、有価物の意味のほうが大きいかな??
(新聞回収・空き缶回収・鉄屑回収・・等ね。。リサイクル前提の意味のほうが大きいかも??)
軽トラ業者がやっているのがこのパターンです。。
*処分には、捨ててください。。
の意味があります。。

って書いても、典型の依頼主さまにはわからないよね?

他の方が書いている古物商認可があれば良くないナシ・・
というのは、あくまでも有価物扱い(商品としての、不用品の買取・販売)の場合ですので、今回の(依頼主が)お金を払っての回収のパターンにはあてはまりません。。無料で引取りした場合は何も良くないないですが・・

豆知識として・・
産業粗大ゴミ運輸の場合は、トラックに積み込みしたら処分場で降ろす(捨てる)まで荷台の粗大ゴミを降ろすことはできません。。
典型粗大ゴミだと、持ち込み場所は市町村の処分場(リサイクルセンター)ですので、積込後に処分場持込の前の仕分けが前提になります。。

便利屋のHPを覗いてみると『産業粗大ゴミ認可』をうたい文句に、不用品やゴミ部屋等に力を入れている所がありますが、何ら意味がありませんし、認可業者が今回のパターンだと違法になります。。(1度積込したら、処分場まで降ろせない。。)

2010年07月16日 |

カテゴリ: 不用品回収

法制的な不用品回収

法制的に言うと下の方の言うとおりです。
地域にもよりますが一般廃棄物収集運送の許可はまず下りません。
大手業者でも産業廃棄物収集運送の許可を持っていても一般廃棄物の免許をもっている業者などいません。
堂々と違法セールスしているのが現実です。
摘発された例も少なく、たまにニュースなどで捕まるのは2tトラック1台くらいの回収で何十万、何百万と法外な料金を見積もりもせず国賓に請求する悪質な業者です。

軽トラで走ってる業者は開業届けなど出しておりません。
当然免許などありません。
古物の免許なら持ってる場合はありますが。

大手のぱぱっとレンジャーのほうが広告などにコストをかけているので料金が軽トラなどに比べてずば抜けて高いです。
軽トラ回収は儲かりませんよ。

便利屋の不用品回収について問いがあります。

ふと、問いに思いまして質問いたします。

先日、便利屋さんに不用品を回収してもらいました。
ベッドと本棚とテレビです。
回収代として私が支払っています。

そして、回収してもらった品がリサイクル店で売られていたのです。

どうやらリサイクル店はその便利屋さんが切り盛りするしているようです。

なかなかお上手な切り盛りする手段だとは思いますが…
これは違法行為なのでしょうか。
それとも何かしらの許可や認可があれば特に問題はないのでしょうか。

まず”古物商”として認可(許可)があれば法的には問題はありません。
恐らくリサイクル店の売店頭なら少額ですがお金を貰う事ができたはずなのに、ご自身がお金を支払った為、問いが湧いたのだと察します。

リサイクル店=便利屋さんと言う図式はもはや常識です。
切り盛りする者が異なっても、結託・懇意は当たり前です。

それを踏まえて…
今回の貴方の行動は”処分”に当たります。
言い方を変えれば”廃棄”かな。となれば費用は発生します。
モノの心理状態は一切不問です。(良品・不良品・破損・欠品関連なし)

逆に売店頭の場合は?
貴方にとっては”販売”、店にとっては”仕入れ”になります。
店は販売可能現品以外は仕入れをしません。
貴方が持ち込んだとしても、換金(販売)が出来るとは限りません。
また同製品であっても、心理状態・時期によって物価は変動します。

貴方が支払った回収代が法外な物価でない以上、違法行為にはなりません。

2010年07月05日 |

カテゴリ: 不用品回収